このまちの夢がきこえる 水戸信用金庫

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みとしんビジネスダイレクト

利用規定

目次

1.みとしんビジネスダイレクトの取扱い

みとしんビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータ等の機器(以下「機器等」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、インターネット等により資金移動(振込・振替)、口座情報の照会、総合振込、給与振込(賞与振込)、預金口座振替(I-NET代金回収サービス)、税金・各種料金払込み(料金等払込み)等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫はその裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
なお、本サービスを利用するに際して使用できる機器等は、当金庫所定のものに限ります。

2.利用申込み・申込み内容の変更等

  1. 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご承認のうえ、本サービス所定の書面(以下「本サービス申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
  2. 当金庫は、本サービス申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込みを承諾する場合は、利用者番号(ご契約先ID)およびご契約先確認用暗証番号(ワンタイムパスワード)を記載したカード(以下「お客様カード」といいます)をご契約先に交付します。
  3. 本サービス申込みの際、本サービスで利用する口座の各々につき、本サービス申込書に押捺された印影と該当口座の届出印鑑を相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  4. 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または各種暗証番号(パスワード)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において本サービスの利用申込みをするものとします。
  5. 本サービスを利用できる口座は、本サービス申込書により当金庫に届出た「代表口座」と「サービス利用口座」とします(以下、代表口座とサービス利用口座をあわせて「本サービス利用口座」といいます)。また、本サービス利用口座は、当金庫所定の種類のご契約先名義の口座に限ります。なお、本サービスの申込みにあたっては、必ず普通預金口座または当座預金口座のいずれか1口座を代表口座として届出てください。サービス利用口座の種類・登録数は当金庫所定の範囲内とします。
    また、後記17(データ伝送サービス)の利用申込者は、各々のサービスで利用する預金口座(普通預金口座または当座預金口座)を本サービス利用口座のなかから指定してください。
  6. 本サービスの申込み内容に変更がある場合は、本サービス申込書に変更の旨記入し、代表口座およびサービス利用口座・データ伝送サービス指定口座の印章を押捺して別途届出てください。その際、この変更申込書に押捺された代表口座およびサービス利用口座・データ伝送サービス指定口座の印影と届出の印鑑を相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  7. 本サービスにおける「支払指定口座」、「入金指定口座」の定義は、以下の通りです。
    • 「支払指定口座」…本サービス利用時にご契約先が、振込・振替資金、払込資金その他資金等を引落す預金口座として指定した本サービス利用口座。
    • 「入金指定口座」…本サービス利用時にご契約先が、振込・振替資金等を入金する預金口座として指定した本サービス利用口座。
  8. 本サービスにおいては、支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は「振替」とし、支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取扱います。

3.利用資格者

  1. ご契約先は、本サービスの申込みに際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を本サービス申込書により届出るものとします。
  2. 管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を当金庫所定の方法により登録できるものとします。
  3. ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  4. 管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
  5. 本サービスの利用資格者は、ご契約先の管理者および利用者とします。

4.使用できる端末

  1. 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものまたは当金庫所定のものに電子証明書をインストールしたものに限ります。
    なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

5.取扱時間・取引限度額

  1. 本サービスの取扱時間は当金庫所定の時間内とします。ただし、当金庫は本サービスの取扱時間をご契約先へ事前に通知することなく、これを変更することがあります。また、本サービスの取扱時間は各取引により異なる場合があります。
  2. 1回あたり、および1日あたりの取引限度額は、当金庫所定の金額の範囲内でご契約先の管理者が利用者ごとの取引種類または支払指定口座ごとに設定した金額(諸手数料・振込手数料は含みません)とします。ただし、1日あたりの取引限度額のうち資金移動取引・料金等払込み取引については、それぞれの取引金額を合算した金額とします。
    なお、取引限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付ける義務を負いません。当金庫は所定の取引限度額を、その裁量によりご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。

6.手数料等

  1. 本サービスの利用にあたっては、必要に応じて当金庫所定の利用手数料をいただきます。この場合、当金庫は利用手数料を各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード、または当座小切手の提出を受けることなしに、ご契約先が本サービス申込書により届出た代表口座から当金庫所定の方法により、自動的に引落とします。
    なお、当金庫は利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
  2. ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前項と同様の方法により引落します。
  3. 振込の実行にあたっては、当金庫所定の振込手数料を支払指定口座より引落します。
  4. 組戻しの受付にあたっては、当金庫所定の組戻し手数料を支払指定口座より引落します。この場合、前項の振込手数料は返却いたしません。

7.本人確認

  1. 本サービス利用時は、以下に定める方法により、ご契約先本人の認証を行うものとします。
    • 電子証明書、各種暗証番号およびワンタイムパスワードによりご契約先の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます)
    • ご契約先ID、各種暗証番号およびワンタイムパスワードによりご契約先の確認を行う方式(以下「ID・パスワード方式」といいます)
     
  2. 電子証明書の発行
    • 電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申込んだご契約先の管理者および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。
    • 同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。
  3. ご契約先は当金庫に対し、ご契約先本人確認のため「ご契約先登録用暗証番号」を本サービス申込書に記入し届出ください。なお、「ご契約先登録用暗証番号」の変更は原則としてできません。  
  4. ご契約先の管理者は、本サービスの利用開始前に機器等により「ご契約先暗証番号」および「ご契約先確認暗証番号」を登録します。なお、上記の登録時における本人確認方法は次のとおりとします。   
    • 管理者は当金庫が指定したご契約先ID、ワンタイムパスワード、本サービス申込書により登録したご契約先登録用暗証番号を機器等から入力します。
    • 電子証明書方式を申込の場合は、前記(2)に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
    • 当金庫は、管理者が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、ご本人であることを確認します。
  5. 利用者暗証番号等の登録
    • ご契約先の管理者は、機器等により利用者の「利用者ID」・「利用者暗証番号」・「利用者確認暗証番号」・「利用者ワンタイムパスワード」等を所定の方法により利用者ごとに登録するものとします。なお、利用者ワンタイムパスワードの登録は必須とします。
    • 電子証明書を申込の場合は、前記2(電子証明書の発行)に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
  6. 前記5(利用者暗証番号等の登録)により、すでに「利用者ID」・「利用者暗証番号」・「利用者確認暗証番号」・「利用者ワンタイムパスワード」等の登録が完了した利用者の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。   
    • 利用者ID・利用者暗証番号・利用者確認暗証番号・利用者ワンタイムパスワード等を機器等の画面上で、利用者自身が入力します。
    • 当金庫は、利用者が入力された各内容と当金庫に登録されている各内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
      A.ご契約先の有効な意思による申込みであること。
      B.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
  7. 当金庫が前記6の方法にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、利用者ID・利用者暗証番号・利用者確認暗証番号・利用者ワンタイムパスワード等または、電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き当金庫は責任を負いません。

8.「お客様カード」の取扱い

  1. ご契約先の「ご契約先ID」・「ワンタイムパスワード」等を記載した「お客様カード」をご契約先の管理者に交付するものとし、当金庫に届出の住所へ郵送します。なお、郵便不着・受取拒否等でご契約先へ「お客様カード」をお届けできない場合は、本サービスの契約を解除させていただくことがあります。また、第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合には、速やかに「お客様カード」を当金庫に返却するものとします。
  2. ご契約先が「お客様カード」を紛失・盗難等で失った場合には、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については責任を負いません。なお、「お客様カード」は再発行できません。本サービスを一旦解約していただいたうえ、再度、契約をしてください。

9.暗証番号(パスワード)等の管理

  1. お客様カードに記載したご契約先ID・ワンタイムパスワード、および各種暗証番号は、ご契約先の責任において厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
    また、各種暗証番号は、生年月日・電話番号・連続番号等、他人に知られやすい番号の登録を避けるとともに、「ご契約先登録用暗証番号」以外の各種暗証番号は、定期的に変更手続きを行ってください。
  2. ご契約先ID・ワンタイムパスワード・各種暗証番号につき偽造・変造・盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫あて直ちに連絡してください。
  3. ご契約先の管理者が本サービスを利用するにあたり、ワンタイムパスワード・各種暗証番号を当金庫の所定回数以上誤って入力したときは、その時点で当金庫は本サービスを停止します。本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを取ってください。
  4. ご契約先の利用者が本サービスを利用するにあたり、利用者ID・各種暗証番号を当金庫の所定回数以上誤って入力したときは、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスを停止します。当該利用者に関し本サービスの再開をする場合は、管理者が機器等により解除処理を行ってください。
  5. 当金庫から、ご契約先ID・ワンタイムパスワード・利用者IDおよび各種暗証番号をご契約先にお尋ねすることはありません。

10.「ご契約先登録用暗証番号」失念時の手続き

当金庫からご契約先への「ご契約先登録用暗証番号」の開示はできません。本サービスを引続きご利用なされたい場合は、必要に応じて当金庫所定の手続きを取ってください。

11.電子証明書の有効期間および更新

  1. 電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
  2. 前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。
  3. 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が電子証明書方式からID・パスワード方式に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。
  4. ご契約先の利用者が本サービスを利用するにあたり、利用者ID・各種暗証番号を当金庫の所定回数以上誤って入力したときは、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスを停止します。当該利用者に関し本サービスの再開をする場合は、管理者が機器等により解除処理を行ってください。

12.電子証明書の取扱い

  1. 電子証明書は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
  2. 電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。
  3. 機器等の譲渡・廃棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削除を行ってください。
  4. 機器等の譲渡・廃棄等により新しい機器等を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
  5.  
  6. 管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届出てください。
    • 電子証明書をインストールした機器等の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
    • 電子証明書をインストールした機器等が紛失・盗難等に遭った場合。
    • 電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
      この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害については、当金庫は責任を負いません。

13.取引の依頼

  1. 本サービスによる取引の依頼は、前記7(本人確認)にしたがった本人確認終了後、ご契約先の利用者が取引に必要な所定事項を、当金庫の指定する方法により正確に当金庫へ伝達することにより行うものとします。当金庫はご契約先の利用者が指定された内容に基づき、取引を実施します。
  2. 当金庫が本サービスによる依頼を受けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容の確認をしますので、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。なお、特に定めのない限り、取引の確定後に依頼内容の変更・取消しはできないものとします。
  3. 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

14.資金移動

  1. 本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの機器等による依頼に基づき、ご契約先の指定する支払指定口座からご契約先の指定した金額を引落しのうえ、ご契約先が指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の入金指定口座あて振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
  2. 振込・振替の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には依頼日当日を指定日とします。
    ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日にあたるときは、当金庫所定の方法により取扱います。
  3. 依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容にしたがい、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料の合計金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
  4. 支払指定口座からの資金の引落しは取引依頼が確定した時点で行うものとし、当金庫はご契約先から支払依頼を受けた振込資金・振替資金・振込手数料等を支払指定口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード、または当座小切手の提示なしに引落すものとします。
  5. 以下の事由に該当する場合は、振込・振替および料金等払込みはできません。   
    • 支払指定口座が解約されているとき。
    • 振込・振替時または料金等払込み時に、振込金額と振込手数料の合計金額または振替金額、払込金額と利用手数料の合計金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。以下「支払可能金額」といいます)を超えるとき。
    • 入金指定口座が解約等の事由で入金できないとき。
    • 差押・相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払指定口座からの引落しを不適当と認めたとき。
    • ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
    • その他、振込・振替および料金等払込みができないと当金庫が認める事由があるとき。
  6. 振替取引において入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。また、振込取引において入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。

15.依頼内容の変更・組戻し

  1. 振込取引において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店に依頼するものとし、次の①および②の訂正の手続きにより取扱できる場合があります。
        
    • ①訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    • ②当金庫は、訂正依頼書にしたがって訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
  2. 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店に依頼するものとし、次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
    •   
    • ①組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
    • ②当金庫は、組戻依頼書にしたがって組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
    • ③組戻しにより振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、組戻依頼書に指定された方法により当該資金を返却します。
  3. 前項1および2の場合において、振込先金融機関がすでに振込通知を受信している場合等には、原則訂正もしくは組戻しはできません。この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
  4. 訂正依頼書または組戻依頼書に押捺された印影と届出印鑑を相当の注意をもって当金庫が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
  5. 依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、当初の振込手数料は返還いたしません。
  6. 組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料をいただきます。

16.照会サービス

  1. ご契約先は本サービス利用口座について、残高照会・入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
  2. ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

17.データ伝送サービス

  1. データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を、通信回線を通じて授受するサービスをいいます。
  2. データ伝送が可能な伝送データの種類は、本サービス申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。
  3. 総合振込・給与振込(賞与振込)・預金口座振替(I-NET代金回収サービス)にかかる「取りまとめ店」は、本サービス申込書によりご契約先が指定した預金口座を有する当金庫本支店とします。
  4. データ伝送の取扱方法は、次のとおりとします。
    • 総合振込・給与振込(賞与振込)をご利用の場合は、事前に振込指定口座の確認をしてください。確認に際し、必要がある場合は当金庫が協力します。
    • 伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫の定める方法により行ってください。
    • 総合振込・給与振込(賞与振込)をご利用の場合、振込資金および振込手数料等(以下「振込資金等」といいます)を当金庫所定の日時までに指定の預金口座へ入金してください。
      A.総合振込の場合は、振込資金等を振込指定日の前営業日までに指定の預金口座へ入金してください。
      B.給与振込(賞与振込)の場合は、振込資金等を振込指定日の3営業日前までに指定の預金口座へ入金してください。
      なお、振込資金等の引落しができない場合には、当該伝送データにかかる処理を行わないものとします。
    • 振込資金等の引落しは、当該口座にかかる各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャシュカード、または当座小切手の提示なしに引落すものとします。
    • 伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、速やかに当金庫所定の手続きを取った後、当金庫へ再送信を行ってください。
    • 当金庫は伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。
  5. データ伝送ご利用限度額
    • 当金庫は、総合振込・給与振込(賞与振込)・預金口座振替のそれぞれについて、データ伝送1回あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく変更することがあります。
    • ご契約先は前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとに、当金庫におけるデータ伝送1回あたりの上限金額を限度として、上限金額を設定することができるものとします。
    • 上限金額を超えたデータ伝送の取引依頼については、当金庫は受付ける義務を負いません。

18.料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」

  1. 本サービスにおける取引の内容は、次のとおりです。
    • 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対し、税金・手数料・各種料金等(以下「料金等」といいます)の払込みを行うため、ご契約先がご契約先の機器等により、みとしんビジネスダイレクトにおけるインターネット等を利用して、払込資金を支払指定口座から引落す(当座貸越による引落す場合を含みます。以下、同様です)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
    • 料金等払込みをするときは、当金庫が定める方法および操作手順にしたがってください。
    • ご契約先の機器等において、収納機関から通知された収納機関番号・お客様番号(納付番号)・確認番号その他当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼してください。
      ただし、ご契約先が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が、みとしんビジネスダイレクトにおけるインターネット等に引継がれます。
    • 前号の照会または引継ぎの結果として、ご契約先の機器等の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、ご契約先の支払指定口座の口座番号・各種暗証番号その他当金庫所定の事項を正確に入力してください。
    • 当金庫で受信したご契約先の口座番号・各種暗証番号等と当金庫に登録している内容との一致を確認した場合は、ご契約先の機器等の画面に申込みしようとする内容を表示しますので、ご契約先はその内容を確認のうえ、当金庫所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
    • 料金等払込みにかかる契約は、当金庫がコンピュータシステムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
    • 「みとしん法人インターネットバンキング税金・各種料金の払込みサービス利用規定」の後記5(契約の不成立)の各事由に該当する場合は、料金等払込みを行うことができません。
    • 料金等払込みの取扱時間は、前記5(取扱時間・取引限度額)-(1)同様、本サービスにおける当金庫所定の時間内とします。ただし、収納機関の取扱時間の変更等により、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
    • 料金等払込みの取引限度額は、前記5(取扱時間・取引限度額)-(2)同様、本サービスにおける当金庫所定の取引限度額の範囲内とします。
    • 当金庫は、ご契約先に対し料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
    • 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
  2. 利用の停止・取消し・利用手数料等   
    • 当金庫または収納機関が指定する項目の入力を、所定の回数以上誤ったときは、料金等払込みの利用を停止することがあります。料金等払込みの利用を再開したい場合は、必要に応じて当金庫または収納機関所定の手続きを取ってください。
    • 収納機関からの納付情報または請求情報に関して所定の確認ができない場合は、料金等払込みを利用できません。
    • 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みの変更・取消しはできません。
    • 収納機関からの連絡により、料金等の払込みが取消しとなることがあります。
    • 料金等払込みにかかるサービスの利用にあったては、当金庫所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
    •      
  3. 規定の準用
    本利用規定に定めのない料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」にかかる事項については、「みとしん法人インターネットバンキング税金・各種料金の払込みサービス利用規定」により取扱います。

19.取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫における本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

20.届出事項の変更

本サービスにかかる印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届出るものとします。なお、届出事項の変更は、当金庫の手続きが完了したときより有効とし、手続き完了前に生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。

21.免責事項

  1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
    • ①災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
    • ②当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
    • ③当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
  2. ご契約先は本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
  3. 本サービスに使用する機器等および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。当金庫は、当契約により機器等が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、機器等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
  4. 当金庫が前記7(本人確認)-6の確認をして取扱ったうえは利用者番号(ご契約先ID)・利用者ID・各種暗証番号(パスワード)の偽造・変造・盗用または不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
  5. 当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫の職員を除きます)が「お客様カード」に記載のご契約先IDおよびワンタイムパスワード等を知り得たとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
  6. ご契約先が当金庫所定の方法で届出た電子メールアドレスが、当金庫の責めによる場合を除き、ご契約先以外の第三者のアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。

22.通知・照会等の連絡先

  1. 本サービスの取引依頼の内容に関し、当金庫よりご契約先に通知・照会する場合は、当金庫に届出の住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
  2. 当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったとしても通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。

23.解約等

  • 本サービスは、当事者の都合でいつでも解約することができます。なお、解約は当金庫の解約手続きが終了したときに有効となります。
    1. 当金庫に対する解約の通知は当金庫所定の書面によるものとします。
    2. 当金庫が解約の通知をご契約先の届出住所にあてて発信した場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。当金庫が通常到達すべきときに到達したものとみなしたことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
    3. ご契約先に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでもご契約先に事前に通知することなく、本サービスの契約を解約することができるものとします。
      • ①1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
      • ②当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
      • ③当金庫に支払うべき手数料を3ヵ月以上遅滞したとき。
      • ④「お客様カード」が郵便不着、受取拒否等で返却された場合。 
      • ⑤住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてご契約先の所在が不明となったとき。
      • ⑥支払の停止または破産、特別清算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。
      • ⑦営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
      • ⑧手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
      • ⑨本サービスを不正利用したとき。
    4. 代表口座が解約された場合は、本サービスの契約はすべて解約したものとみなします。サービス利用口座が解約された場合は、該当口座にかかる本サービスの契約は解約されたものとします。
    5. 本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理する義務を負いません。
    6. 解約により「お客様カード」は無効となりますので、当金庫から特に返却の請求がない限り、ご契約先の責任で破棄してください。

    24.海外からのご利用

    海外からはその国の法律・制度・通信事情・機器等の仕様等によりご利用いただけない場合があります。当該国の法律等を事前にご確認ください。

    25.機器等の管理

    機器等(パーソナルコンピュータ等)は、ご契約先の占有・管理下に置かれるものとし、自己の責任において厳重に管理してください。

    26.規定等の準用

    この規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定、振込規定、各種カード規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書その他関連する契約書等の各約定・規定により取扱います。

    27.契約期間

    この契約の当初契約期間は「お客様カード」発効日から1年間とし、ご契約先または当金庫から特に申出がない限り契約期間満了の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

    28.機密保持

    ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

    29.規定の変更等

    当金庫は、この規定の内容をご契約先に事前に通知することなく店頭表示等の方法で公表することにより、任意に変更することができるものとします。変更日以降は変更後の規定にしたがい取扱うものとし、以降も同様とします。
    なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は 一切責任を負いません。

    30.準拠法・管轄

    本契約の契約準拠法は日本法とします。
    本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

    31.譲渡・質入・貸与の禁止

    本取引に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

    32.サービスの休止・終了

    当金庫は、本サービスの全部または一部を休止もしくは停止することがあります。この場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

    33.ワンタイムパスワードサービス

    1. ワンタイムパスワードサービス
      ワンタイムパスワードサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、みとしんビジネスダイレクトの利用に際し、当金庫所定の方法により生成・表示された都度変化するパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を用いることにより、ご契約者(以下「ご契約先」といいます。)の認証を行うサービスをいいます。
    2. 利用資格
      本サービスの利用者は、みとしんビジネスダイレクトを契約のご契約先の利用者に限るものとします。
    3. 利用申込み・利用開始

      ①ワンタイムパスワード生成・表示装置
      本サービスを利用するためには、ワンタイムパスワードを生成・表示する機能・装置(以下「トークン」といいます。)が必要となります。
      トークン
      当金庫がご契約先に交付する機器を利用する方式で、ご契約先は所定の方法によりトークンにワンタイムパスワードを表示させ使用します。

      ②利用申込み・利用開始
      トークン
      ご契約先が当金庫に本サービスの利用開始については、新規契約時1契約につき、1台のトークンを送付させていただきます。トークンは、当金庫からお届けのご契約先住所に送付いたします。2台目以降をご利用する場合はみとしんビジネスダイレクトの利用者数を上限に、当金庫所定の方法により当金庫宛に申込みください。なお、2台目以降の発行にあたっては、当金庫所定の手数料をいただきます。トークン到着後、ご契約先の管理者が、当金庫所定の登録画面にトークン裏面に記載の「シリアル番号」および表示される「ワンタイムパスワード」を入力し、これらが当金庫の保有するシリアル番号およびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当金庫はご契約先からの利用開始の依頼とみなし、本サービスの利用が可能となります。

    4. 本サービスの利用
      本サービスの利用開始後は、みとしんビジネスダイレクトの利用に際し、当金庫は当金庫所定の取引においてワンタイムパスワードによる認証を行います。その場合には、ご契約先はワンタイムパスワードを当金庫所定の方法により正確に伝達するものとします。当金庫が確認し、ワンタイムパスワードが、当金庫が保有しているワンタイムパスワードと一致した場合には、当金庫はご契約先からの取引の依頼とみなします。
    5. トークンの利用制限  

      ①トークンのワンタイムパスワードの利用期限は、トークンの電池切れ等によりワンタイムパスワードが表示されなくなるまでとします。ワンタイムパスワードが表示されなくなった場合は、トークンの再発行を当金庫宛にお申込みください。 電池切れ等によりトークンが使用できなくなった場合、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。利用できなくなったトークンは当金庫所定の手続きにより当金庫に返却、またはご契約先の責任において破棄してください。

      ②新しいトークンが交付された場合には、ご契約先は、前記3(利用申込み・利用開始)の利用開始手続きを行ってください。

    6. トークンの紛失及び盗難

      ①ご契約先は、トークンを失ったとき、トークンが偽造・変造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当金庫所定の方法によって当金庫に届出てください。この届出を受けたときは、当金庫は直ちに本サービスの利用停止等の措置を講じます。

      ②前記①の場合、ご契約先は、再発行の依頼を当金庫所定の方法により行うことができます。当金庫がトークンの再発行の依頼を受け付けた場合、当金庫は、トークンを再発行のうえ、ご契約先の届出住所宛に郵送します。

      ③前記②によりトークンの再発行を行った場合には、ご契約先は前記3(利用申込み・利用開始)の利用開始手続きを行ってください。なお、再発行にあたっては、必要に応じて当金庫所定の手数料をいただきます。

    7. 手数料
      • 新規契約時1契約につき、1台のトークンを送付させていただきます。2台目以降・再発行の場合は、当金庫所定の手数料をいただきます。
      • 当金庫は本手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
    8. 免責事項等
      • トークンを前記3(利用申込み・利用開始)により発行または前記6(トークンの紛失及び盗難)により再発行のうえご契約先に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該トークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫は一切責任を負いません。
      • ワンタイムパスワードおよびトークンは、ご契約先自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。 ワンタイムパスワードおよびトークンの管理について、ご契約先の責めに帰すべき事由がなかったことを当金庫が確認できた場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切責任を負いません。
      • ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合、ご契約先は、当金庫宛に直ちにワンタイムパスワードの利用中止およびトークンの再発行の依頼をしてください。 ワンタイムパスワードおよびトークンにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当金庫に責めがある場合を除き、ご契約先に損害が生じた場合については、当金庫は一切責任を負いません。
      • 当金庫が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当金庫所定の回数以上連続して伝達された場合は、当金庫は当該利用者に関し、みとしんビジネスダイレクトの利用を停止します。みとしんビジネスダイレクトの利用を再開するには、管理者が所定の手続きにより解除処理をおこなってください。
      • ご契約先の届出住所が不正確であるため、または、ご契約先が届出住所の変更の届出を怠ったために、送付したトークンが当金庫に返戻された場合は、本サービスは使用できなくなります。
      • トークンの故障、電池切れ、それにより生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
    9. 本サービスの解約等

      ①本サービスの契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができるものとします。この場合、解約の効力は、本サービスに関してのみ、生じるものとします。なお、ご契約先からの解約の通知は当金庫所定の方法によるものとします。

    10. ②ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当金庫は、本サービスの利用停止を解除できます。

      ③ご契約先が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫は、本サービスの利用を停止することができるものとします。

      ④前記①から③の解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものとします。

    11. 譲渡・質入の禁止
      ご契約先は、トークンにつき他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、トークンを他人に貸与、占有または使用させることはできません。
    12. 規定等の準用
      本契約に定めのない事項については、みとしんビジネスダイレクト利用規定、各サービス利用口座にかかる各種規定、各サービス利用口座にかかる振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書その他関連する契約書等の各約定・規定により取扱います。
    13. 規定の変更等
      当金庫は、本規定の内容を、ご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

    お問い合わせ

    お問い合わせは、〈水戸信用金庫窓口〉または〈みとしんコールセンター〉まで。

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