このまちの夢がきこえる 水戸信用金庫

金融機関コード:1240

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改正利息制限法の施行に伴う提携ATMご利用時のお知らせ

当金庫のキャッシュカード・ローンカードをお持ちのお客様へ

平成22年6月18日以降、当金庫以外の提携金融機関のATMを利用される場合に、ATM画面や利用明細票に表示されるATM利用手数料と、実際にお客様にご負担いただくATM利用手数料が相違する(お客様にご負担いただくATM利用手数料が少なくなる)場合がございます。

これは、利息制限法の改正※1により、提携金融機関が設置するATM(提携ATM)を利用した以下のようなお取引では、一定金額を超えるATM利用手数料が利息とみなされることとなったための対応です。
当金庫のカードを利用した提携ATMの利用手数料が、一定金額を超えるお取引では、お客様が提携金融機関に支払う手数料の一部を当金庫にて負担させていただきます※2
この場合、提携ATM画面や提携ATMのご利用時に発行される利用明細票に表示されるATM利用手数料には、当金庫負担分を含んだATM利用手数料が表示される場合がありますことをご了解ください(お客様の通帳には、実際にご負担いただいた手数料が正しく表示されます)。

当金庫以外の提携ATMご利用時のお取引の内容

  • ローンカードによるお借入・ご返済
  • キャッシュカードによる出金時に残高不足によりお借入が発生する場合
  • キャッシュカードによる入金時に借入残高のご返済が行われる場合

お客様にご負担いただくATM利用手数料が少なくなるのは、以上の取引のうちの一部のみです。
詳しくは当金庫の窓口にお問い合わせください。
ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。

  • ※1
    利息制限法施行令第2条(平成19年11月公布)により、CD・ATMを利用したお借入またはご返済の際に、お客様にご負担いただくATM利用手数料(消費税込)について、「お借入金額またはご返済金額が1万円以下:105円超、同1万円超:210円超」の場合、利息とみなされることが定められました。
  • ※2
    対象となるお取引では、お客様にご負担いただくATM利用手数料は、お借入金額またはご返済金額が1万円以下の場合には105円まで、お借入またはご返済金額が1万円を超える場合には210円までといたします。ご利用になられたATMを設置している金融機関が、それを超える手数料を請求する場合には、差額は当金庫が負担させていただきます。なお、「お借入金額またはご返済金額」とは、実際に取引された金額(入出金額)ではなく、当該取引によるお借入金額、または当該取引によるご返済金額となります。お借入やご返済を伴わない預金としての入出金取引につきましては、従来通り、ATMを設置している提携金融機関が定める手数料をご負担いただきます。
当金庫以外の提携金融機関のキャッシュカード・ローンカードをお持ちのお客様へ

本件に係る対応は、金融機関によって異なりますので、詳細は口座をお持ちの金融機関にお問い合わせいただくようお願いいたします。

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