このまちの夢がきこえる 水戸信用金庫

金融機関コード:1240

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財形預金

商品名 勤労者財産形成定期預金(一般財形・財形年金・財形住宅)
ご利用いただける方 事業主に雇用されている勤労者で55歳未満のお客様(一般財形は年齢制限ありません)
期間 3年以上(ただし、財形年金、財形住宅は5年以上)
※財形年金は、6ヶ月以上5年以内の据置期間があります
預入
1. 預入方法
給与、賞与の天引預入
2. 預入金額
1,000円以上
3. 預入単位
1,000円単位
払戻方法
  1. 一般財形
    随時払い戻します。ただし1万円以上の金額で指定していただきます。
  2. 財形年金
    年金での払戻とさせていただきます(ただし、一部払戻はできません)
  3. 財形住宅
    • 住宅購入のための払戻とさせていただきます。
    • 預金残高の90%または必要とする費用の額いずれか低いほうの額を限度として、1回だけ一部払戻ができます。
      ただし、残額の払戻期限は、一部払戻の日から2年以内、かつ住宅を取得した日から1年以内とさせていただきます。
利息
  1. 適用金利
    • 固定金利
    • 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
  2. 利払方法
    払戻日に一括して支払います。
  3. 計算方法
    付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
税金
  1. 一般財形
    個人預金の利息から20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されます。
  2. 財形年金
    • 財形年金と財形住宅は合算で550万円まで非課税となります。
    • 限度額超過時は全額解約となります。ただし、最終預入日の3年前の応当日以降に限度額超過となった場合は、課税扱いで取扱うことができます。
  3. 財形住宅
    • 財形年金と財形住宅は合算で550万円まで非課税となります。
    • 限度額超過時は、以後に生じる利息から20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されます。
  4. 要件外払戻
    過去5年間に非課税で支払われた利息に対して遡って20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されます。ただし、財形年金で年金受取開始後5年超の用件外払戻の場合は遡及課税されません。
手数料 -
付加できる特約事項 -
中途解約時の取扱い -
預金保険制度 預金保険制度の対象商品です。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
苦情処理措置
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス室(受付時間:9時00分~17時00分 電話:0120-337-662)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記コンプライアンス室または全国しんきん相談所(受付時間:9時00分~17時00分 電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
その他
参考となる事項
財形年金、財形住宅は1人1契約とさせていただきます。(複数店舗、複数金融機関に契約できません)
(平成29年10月1日現在)

お問い合わせ

お問い合わせはお近くの水戸信用金庫窓口まで。

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