このまちの夢がきこえる 水戸信用金庫

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内部管理基本方針

1. 目的

当金庫は、当金庫の業務ならびに当金庫、子会社および子法人等から成る集団(以下、「当金庫グループ」という。)の業務の健全性・適切性を確保するため、信用金庫法第36条第5項第5号に基づき、次のとおり内部管理基本方針を定め、組織全体に周知させることとする。


2. 法令等遵守体制

当金庫は、当金庫グループの役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制を次のとおり構築する。(信用金庫法第36条第5項第5号、施行規則第23条第4号、同条第5号)

  1. 法令等遵守の徹底を業務の健全性および適切性を確保するための重要課題の一つとして位置付け、「水戸信用金庫行動基準」、「コンプライアンス・マニュアル」他を定め法令等遵守の重要性を役職員に周知徹底するとともに、コンプライアンスを実現させるための具体的な実践計画を記した「コンプライアンス・プログラム」を策定する。
  2. 当金庫グループの法令等遵守に関する事項を一元的に審議・管理する「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンス統括担当をリスク統括部内に設置する。また、当金庫の本部各部、営業店ならびに子会社および子法人等に「コンプライアンス責任者」および「コンプライアンス担当者」を配置し、法令等遵守の徹底を図る。
  3. 不正行為等の早期発見と是正を行うため、職員がコンプライアンス違反行為の事実ないし、その疑義を認識した場合に、所属部店等の上司を介さず、匿名で直接コンプライアンス統括担当に報告・相談等を行うことのできるコンプライアンス・ホットラインを設置する。
  4. 反社会的勢力との関係を遮断し排除するため、「反社会的勢力に対する基本方針」、「反社会的勢力等対応規程」を定め役職員に周知徹底するとともに、組織として対応するための体制を構築する。また、反社会的勢力の不当要求には、断固として拒絶し関係を持たないこととするとともに、職員の安全を確保し、組織全体で法的に対応する。
  5. 監査部は、法令等遵守態勢の適切性および有効性について監査を行い、その結果を理事会、常務会等および監事に報告するとともに、必要に応じ被監査部門(子会社および子法人等を含める。以下同じ。)および統括部門に改善すべき事項を指示し、その実施状況を検証する。

3. 情報の保存管理体制

当金庫は、当金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制を次のとおり構築する。(施行規則第23条第1号)

  1. 理事の職務執行に係る理事会、常務会等の各議事録および各稟議書類等は、「理事会規程」、「常務会規程」等に基づき作成し、「文書保存、廃棄規程」等に則って、意思決定を行うために用いた資料とともに適切に保存・管理する。
  2. 理事および監事は、これらの文書を常時閲覧することができる。

4. リスク管理体制

当金庫は、当金庫グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制を次のとおり構築する。(施行規則第23条第2号、同条第5号)

  1. 適正な統合的リスク管理を実現するため、「統合的リスク管理方針」、「統合的リスク管理規程」をリスク管理の基本として策定するとともに、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスク特性等に応じた管理方針、規程等を策定する。
  2. 当金庫グループのリスクを一元的に審議・管理する「統合リスク管理委員会」を設置するとともに、リスクカテゴリー毎の主管部門・担当部門を定め、リスク管理の実効性および相互牽制機能を確保する。
  3. 統合リスク管理委員会は、当金庫グループにおけるリスクの状況を定期的または必要に応じ理事会に報告する。また、特に経営に重大な影響を与える事案については、理事会に速やかに報告または付議する。
  4. 監査部は、リスク管理の実効性を確保するために監査を行い、その結果を理事会、常務会等および監事に報告するとともに、必要に応じ被監査部門および主管部門・担当部門に改善すべき事項を指示し、その実施状況を検証する。
  5. 大規模災害、システム障害および風評リスク等緊急事態の発生に伴い生じ得る損害や影響を最小限に抑えるため、「危機管理要領」に基づいて危機管理態勢を整備する。

5. 理事の職務の執行体制

当金庫は、当金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を次のとおり構築する。(施行規則第23条第3号)

  1. 理事会を原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、当金庫の経営の基本方針および業務執行等に関する重要事項について意思決定を行う。
  2. 理事会は、全役職員が共有する経営計画および年度毎の事業計画を定め、目標を明確にするとともに、目標の達成、進捗状況等について検討・評価する。
  3. 理事の職務の執行が効率的に行われているかを、会員および預金者等関係者からも確認できるように、経営関連情報の開示を適時・適切に行い、経営の透明性を高める。

6. 業務の適切性を確保する体制

当金庫は、当金庫グループの業務の適正を確保するための体制を次のとおり構築する。(施行規則第23条第5号)

  1. 当金庫の代表理事は、子会社および子法人等の代表取締役から定期的に同社の取締役等の職務執行状況のうち経営上の重要事項に関する報告を受ける。報告を受けた代表理事は、必要に応じてその内容を理事会等に報告する。
  2. 監事および監査部は、当金庫グループの業務について、法令等に抵触しない範囲において定期的に監査を行う。監査部は、その結果を代表理事に報告する。報告を受けた代表理事は、必要に応じてその内容を理事会等に報告する。
  3. 当金庫は、子会社および子法人等が業務運営方針や事業計画その他重要事項を策定するのにあたり、当金庫の経営方針等に準拠した内容としているかを検証する。
  4. 当金庫は、子会社および子法人等における業務運営方針や事業計画に基づく事業の実施状況を定期的に管理・検証し、必要に応じてその結果を理事会等に報告する。
  5. 当金庫と当金庫の子会社および子法人等との取引が、弊害防止措置等の遵守やアームズ・レングス・ルールの遵守の観点から適切なものとなるよう、総合企画部や監査部が定期的にモニタリングするなどの措置を講ずる。

7. 監事の職務の補助

当金庫は、当金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項を次のとおりとする。(施行規則第23条第6号)

  1. 監事が、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合、理事は監事と協議のうえ、人員を配置する。
  2. 監事を補助すべき職員の配置にあたっては、当該業務等を十分検証できる能力を有するものを配置する。

8.監事の職務を補助する職員の独立性等

当金庫は、当金庫の監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性等に関する事項を次のとおりとする。(施行規則第23条第7号、同条第8号)

  1. 監事の職務を補助すべき職員は、他部署を兼務せず、当該監査業務に関し監事の指揮命令に従い、監事以外のものからの指揮命令は受けないこととする。
  2. 理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動および考課等の人事権に係る事項の決定については、予め監事の同意を求めることとする。

9.監事への報告体制

当金庫は、当金庫の理事および職員ならびに子会社および子法人等の役職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制を次のとおり構築する。(施行規則第23条第9号、同条第10号)

  1. 当金庫の理事および職員は、当金庫グループにおける次に定める事項について事態認識後直ちに監事に報告するものとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
    1. 理事会(子会社および子法人等においては取締役会)および常務会で決議された事項
    2. 当金庫グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
    3. 経営状況に関する重要な事項
    4. 内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
    5. 重大な法令・定款違反
    6. コンプライアンス・ホットラインの運用および通報の内容
    7. コンプライアンス違反およびその他コンプライアンス上重要な事項
    8. 当金庫は、公益通報者保護に関する規程等に基づき、監事への報告を行った者の職場環境が悪化しないよう適切な措置を講じる。
    9. 監事は、当金庫グループの業務執行に係る重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて当金庫の理事および職員ならびに子会社および子法人等の役職員に対して説明を求めることができる。
    10. 監事は、理事会のほか常務会、コンプライアンス委員会、統合リスク管理委員会、ALM委員会など経営の業務執行に係わる重要な会議等に出席し報告を求めることができる。

    10. その他監事の監査の実効性を確保する体制

    当金庫は、当金庫の理事および職員ならびに子会社および子法人等の役職員が監事に報告するための体制その他の監事への報告に関する体制を次のとおり構築する。(施行規則第23条第9号、同条第10号)

    1. 監事が作成する監査計画に基づく監査の実施に対し、理事および職員は協力する。
    2. 代表理事は、監事と当金庫が対処すべき課題、監事監査の環境整備の状況等について定期的に意見交換を行う。
    3. 監事は、監査部、監査法人等との連携を保ち、監査の実効性の確保に努める。
    4. 監事は、監査部に対して調査を求めることができる。また、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活用できる。
    5. 監事は、必要に応じて契約書類、稟議書、各会議議事録等を閲覧できる。
    6. 当金庫は、当金庫の事業計画および監事の監査計画等に基づき、毎年、一定額の監査費用に係る予算を計上することとし、その額の決定にあたっては、予め監事の同意を求めることとする。

    11. 基本方針の改廃

    本基本方針の改廃は、理事会が決議する。

    附則

    平成22年7月23日制定

    平成23年7月22日改訂

    平成24年5月30日改訂

    平成27年5月 1日改訂

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