「ニセ電話詐欺」にご注意ください
茨城県警察では、平成26年7月1日から振り込め詐欺に代表される特殊詐欺を「ニセ電話詐欺」という名称にしました。
「ニセ電話詐欺」とは、子や孫になりすまして現金を指定口座に振り込ませたり、訪問者への手渡しを要求する「オレオレ詐欺」に代表されるような「振り込め詐欺」、利用していないインターネットのサイトの利用料を請求する「架空請求詐欺」、税務署や市役所の職員等を名乗り、還付手続きをするかのように指示して振り込ませる「還付金詐欺」、実際には融資しないにも関わらず融資する旨の文書等を送付して、保証金等を名目に現金を指定口座に振り込ませる「融資保証金詐欺」など、 その手口は多岐にわたっています。
「私は大丈夫」と思っていても、実際に電話がかかってきたら、動揺してしまうものです。振込や現金を手渡しする前に、電話を掛けてきたご本人等に至急連絡して、状況を確認してください。 少しでも不審に思われた場合、お取引の当金庫窓口や最寄りの警察にご相談ください。
※振り込め詐欺の被害にあってしまったら・・・
万一、詐欺の被害にあってしまった場合は、すぐにお近くの警察署と振込先の金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めてください。
現在、被害者の迅速な救済を図るため「振り込め詐欺救済法」が施行されています。「振り込め詐欺救済法」により分配を受けるには、振込先の金融機関への被害の申請が必要ですので、振り込め詐欺の被害にあった方は、振込先の金融機関に問い合わせください
なお、振り込んだお金が一部引き出されている場合、被害者の方への分配金は被害者の振込額に応じて一部減額されます。
お問い合わせ
お問い合わせはお近くの水戸信用金庫窓口まで。