大口定期
商品名 |
自由金利型定期預金(大口定期) |
ご利用いただける方 |
個人、法人のお客様 |
期間 |
- 定型方式・・・1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年
- 満期日指定方式・・・1ヶ月超 3年未満
- ※定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続(元金継続、元利継続)の取扱いができます。
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預入 |
- 1. 預入方法
- 一括預入
- 2. 預入金額
- 1,000万円以上
- 3. 預入単位
- 1円単位
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払戻方法 |
満期日以後に一括して払い戻します。 |
利息 |
- 適用金利
- 固定金利
- 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
- 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
- 利払方法
- 預入期間2年未満のものは、満期日以後に一括して支払います。
- 預入期間2年以上のものは、
中間利払日以後及び満期日以後に分割して支払います。
※預入期間2年の定型方式及び2年超3年未満の満期日指定方式は、
預入日から1年目の応当日を中間利払日とします。
※預入期間3年の定型方式は、預入日から1年毎の応当日を中間利払日とします。
なお、中間利払日に支払う利息は預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率〔約定利率×70%〕により計算します。
- 計算方法
付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。 |
税金 |
- 個人預金の利息から20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されます。
- 法人預金の利息は総合課税となります。
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手数料 |
- |
付加できる特約事項 |
個人の自動継続扱いで6ヶ月以上のものは「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率:担保定期預金の約定利率+0.5%)
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、別表2の中途解約利率により計算した利息とともに支払います。(中間払利息が支払われている場合には、その利息との差額を清算します)
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預金保険制度 |
預金保険制度の対象商品です。 |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス室(受付時間:9時00分~17時00分 電話:0120-337-662)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記コンプライアンス室または全国しんきん相談所(受付時間:9時00分~17時00分 電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
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その他 参考となる事項 |
満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |
(平成29年10月1日現在)
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