期日指定定期
商品名 |
期日指定定期預金 |
ご利用いただける方 |
個人のお客様 |
期間 |
- 最長3年(据置期間1年)
- 満期日は預入日の1年経過後から3年までの間の任意の日を指定できます。
(ただし、満期日を指定するときは、その1カ月前までに通知することが必要です)
- 最長預入期限を満期日とするものは、自動継続(元金継続・元利継続)の取扱となります。
|
預入 |
- 1. 預入方法
- 一括預入
- 2. 預入金額
- 1,000円以上300万円未満
- 3. 預入単位
- 1円単位
|
払戻方法 |
- 満期日以後に一括して払い戻します。
- 解約せずに一部お引き出しもできます。(1年経過後、1万円以上)
|
利息 |
- 適用金利
- 固定金利
- 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
- 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
- 利払方法
満期日以後に一括して支払います。(中間利払は行いません)
- 計算方法
付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算で、1年毎の複利計算。 |
税金 |
個人預金の利息から20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されます。 |
手数料 |
- |
付加できる特約事項 |
個人の自動継続扱いで6ヶ月以上のものは「総合口座」の担保とすることができます。 (貸越利率:担保定期預金の約定利率+0.5%)
|
中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、別表3の中途解約利率により計算した利息とともに支払います。 |
預金保険制度 |
預金保険制度の対象商品です。 |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス室(受付時間:9時00分~17時00分 電話:0120-337-662)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記コンプライアンス室または全国しんきん相談所(受付時間:9時00分~17時00分 電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
|
その他 参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。
|
(平成29年10月1日現在)
お問い合わせ