財形預金
商品名 |
勤労者財産形成定期預金(一般財形・財形年金・財形住宅) |
ご利用いただける方 |
事業主に雇用されている勤労者で55歳未満のお客様(一般財形は年齢制限ありません) |
期間 |
3年以上(ただし、財形年金、財形住宅は5年以上)
※財形年金は、6ヶ月以上5年以内の据置期間があります
|
預入 |
- 1. 預入方法
- 給与、賞与の天引預入
- 2. 預入金額
- 1,000円以上
- 3. 預入単位
- 1,000円単位
|
払戻方法 |
- 一般財形
随時払い戻します。ただし1万円以上の金額で指定していただきます。
- 財形年金
年金での払戻とさせていただきます(ただし、一部払戻はできません)
- 財形住宅
- 住宅購入のための払戻とさせていただきます。
- 預金残高の90%または必要とする費用の額いずれか低いほうの額を限度として、1回だけ一部払戻ができます。
ただし、残額の払戻期限は、一部払戻の日から2年以内、かつ住宅を取得した日から1年以内とさせていただきます。
|
利息 |
- 適用金利
- 固定金利
- 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
- 利払方法
払戻日に一括して支払います。
- 計算方法
付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。 |
税金 |
- 一般財形
個人預金の利息から20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されます。
- 財形年金
- 財形年金と財形住宅は合算で550万円まで非課税となります。
- 限度額超過時は全額解約となります。ただし、最終預入日の3年前の応当日以降に限度額超過となった場合は、課税扱いで取扱うことができます。
- 財形住宅
- 財形年金と財形住宅は合算で550万円まで非課税となります。
- 限度額超過時は、以後に生じる利息から20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されます。
- 要件外払戻
過去5年間に非課税で支払われた利息に対して遡って20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が源泉徴収されます。ただし、財形年金で年金受取開始後5年超の用件外払戻の場合は遡及課税されません。
|
手数料 |
- |
付加できる特約事項 |
- |
中途解約時の取扱い |
- |
預金保険制度 |
預金保険制度の対象商品です。 |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。 |
苦情処理措置 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンス室(受付時間:9時00分~17時00分 電話:0120-337-662)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記コンプライアンス室または全国しんきん相談所(受付時間:9時00分~17時00分 電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
|
その他 参考となる事項 |
財形年金、財形住宅は1人1契約とさせていただきます。(複数店舗、複数金融機関に契約できません) |
(平成29年10月1日現在)
お問い合わせ